擁壁の基礎知識

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擁壁の種類

1.RC擁壁(鉄筋コンクリート擁壁)

クリックすると構造図がご覧になれます。

L型と逆L擁壁の説明

型式
高さと背面土
L型擁壁 逆L型擁壁
 つま先あり つま先なし
1m 関東ローム

1A

 L1.0

L1

 1.5m 関東ローム  ―   L1.5※  
 2m 関東ローム  2A  L2.0※  L2
 砂質土  2C  
2.5m 関東ローム    L2.5※
 3m 関東ローム 3A3B L3.0※  L3
 砂質土  3C  
 4m 関東ローム  4A4B    
 砂質土  4C
 5m 関東ローム  5A      
 砂質土  5C
※擁壁縦壁背面にテーパーを付けているものとつけていないものがあります。

横浜市宅地造成工事技術資料参照

 

2.石積擁壁(間知ブロック擁壁)

クリックすると構造図がご覧になれます。

盛土と切土の説明

高さ 背面土 θ≦65° 65°<θ≦70° 70°<θ≦75° 地耐力(kN/㎡)
 2m  盛土  75
 切土
 3m  盛土 75
 切土
4m  盛土  100
 切土
 5m  盛土  125
 切土
5m
(土羽付)
盛土 125
切土

横浜市宅地造成工事技術資料参照

L型擁壁と逆L型擁壁

境界と擁壁の関係

Aさん所有の敷地を施工する場合

工事前の敷地の状態

koujimae

1. RC擁壁工事を施工する場合

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逆L型擁壁になる擁壁の裏側に境界を合わせる

2. 石積擁壁工事を行った場合

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擁壁の裏側に境界を合わせる

境界と擁壁の位置

工事を行う側の敷地内に構造物を納める上記の場合は、裏込め栗石を含めAさんの敷地内に納める。

Bさん所有の敷地を施工する場合

工事前の敷地の状態

koujimae

1. RC擁壁工事を施工する場合工事前の敷地の状態

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L型擁壁になる擁壁の表側に境界を合わせる

2. 石積擁壁工事を行った場合

b_sekisetsukouji

擁壁の表側に境界を合わせる

境界と擁壁の位置

工事を行う側の敷地内に構造物を納める
上記の場合は、擁壁のつま先に境界を合わせる。

擁壁と境界の関係は、土地の所有者同士が了解をすればこの限りではありません。

石積擁壁の切土タイプと盛土タイプ

石積擁壁の背面が切土(地山を削った状態)の場合が切土タイプ

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石積擁壁の背面が盛り土(埋めた土の状態)の場合が盛土タイプ

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弊社ホームページへご訪問いただきましてありがとうございます。

2009年12月より新サイト「構造設計110番」として専用のサービスを開始いたしました、引き続きご利用の程よろしくお願いいたします。

「構造設計110番」 構造計算専用サイト
http://www.kouzou110.com/

工作物(擁壁)の確認申請とは、建築基準法に則り、設計会社または工事施工業者などが工事依頼者の代理人となり、その土地に計画している擁壁の図面や所定の書類を提出し、その擁壁が定められた構造や強度等をクリアしているかを行政側担当部署が確認をし、書面で通知をすることです。参照:(確認済証) 原則として下記の条件に当てはまる擁壁を作る場合は「建築・宅地指導センター 宅地審査課 指導係045-210-9813 」へ確認申請手続きが必要です。

確認申請が必要な工作物

・高さが2mを超える擁壁を築造する場合(下図参照) ・高さが2mを超える階段・地下車庫を築造する場合 ※個別の案件や詳細につきましては、当社にお問い合わせください。 (参照:確認済証) 原則として下記の条件に当てはまる擁壁を作る場合は 「建築・宅地指導センター 宅地審査課 指導係045-210-9813 」へ 確認申請手続きが必要です。

高さが2mを超える擁壁の説明

・前面地盤高から擁壁の高さが2m以下の場合は、原則的に確認申請が必要ありません。高さがちょうど2mの場合は確認申請が必要ありません。 (個別案件に関しましては、必ずご確認ください) ・H≦2m  擁壁高とはHの高さをいいます。 ・右図の場合は前面が道路になっておりますが、隣家との境界側に擁壁を作る場合は隣家の庭の高さが前面地盤高になります。 ・前面地盤が斜め(坂道)の場合で一部分が、2mを超えてしまう場合も対象になります。

作業工程1(現場着手前)・・・現場を開始する前に、測量・構造検討・設計業務を終わらせます。当然必要な場合は、工作物確認申請・宅地造成の許可は事前に取得します。

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作業工程2・・・既存擁壁取り壊し

現況が既存不適格擁壁などの場合はその擁壁を取壊しながら掘削作業を進めていきます。

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作業工程3・・・床付け作業(掘削完了)

現況が既存擁壁などの場合はその擁壁を取壊してから掘削する。
掘削で発生した土は、可能であれば宅地内に仮置きする。そのスペースがない場合は、
余分な土はダンプトラックで現場外に搬出し処分する。

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作業工程4・・・基礎砕石(栗石)

栗石基礎工(径20~30㎝程度の小玉石、小割石のこと。割栗石という。)

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作業工程5・・・隔壁(かくへき)

隣地との境界で、古い擁壁を切断したことにより、その面の土が崩れないように、コンクリートの壁(隔てる壁の意味)を造ります。

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作業工程6・・・基礎コンクリート

基礎栗石の上に型枠を組み基礎コンクリートを打ち込む。

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作業工程7・・・1段目ブロック積工

基礎コンクリートの上に1段目の根石を積ます。(1段目のブロックを根石とも呼びます。)

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作業工程8・・・裏込めコンクリートの打ち込み

積んだブロックの裏に、所定の厚みと高さで、コンクリートを打ち込みます。

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作業工程9・・・止水コンクリート、水抜きパイプ設置

2段目ブロックを積み、裏込めコンクリートを打ち込むと、擁壁の前の地盤より上に来たところ(地上に見える)から、水抜きパイプを設置する。
またその際に、止水コンクリートも打ち込む。

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作業工程10・・・3段目のブロック積

3段目以降からは、ブロックが地上に出る。まずブロックを並べてから、裏込めコンクリートの巾の位置で型枠を立てる。
さらにその裏に排水層になる砕石を入れる。
その後、裏込めコンクリートを打ち込む。

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作業工程11・・・4段目以降のブロック積

3段目の作業を繰り返し行う。
4段目ブロックを積む→型枠→排水層の砕石を入れる→裏込めコンクリートを打ち込む→5段目のブロックを積む
この作業サイクルを1段づつ繰り返し行います。

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作業工程12・・・目地モルタル、埋戻し

ブロックを積み上げていく作業と並行して目地モルタル(ブロックの継ぎ目をモルタルで見栄えよく仕上げること)を仕上げていきます。
また、基礎部分の埋戻しも行います。

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完成です。

この後、新築住宅の基礎工事がスタートします。

完成画像

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作業工程1(現場着手前)・・・現場を開始する前に、測量・構造検討・設計業務を終わらせます。当然必要な場合は、工作物確認申請・宅地造成の許可は事前に取得します。

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作業工程2・・・既存擁壁取り壊し

現況が既存不適格擁壁などの場合はその擁壁を取壊しながら掘削作業を進めていきます。

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作業工程3・・・床付け作業(掘削完了)

現況が既存擁壁などの場合はその擁壁を取壊してから掘削する
掘削で発生した土は、可能であれば宅地内に仮置きする。
そのスペースがない場合は、ダンプトラックで現場外に搬出し地下車庫完成後、埋め戻しに必要な量の土だけを運び込んでくる

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作業工程4・・・基礎砕石(栗石)

床付け面の土の上に、砕石15cm程度を敷均し、締固めます。

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作業工程5・・・均しコンクリート打設

基礎砕石の上に構築される構造物の墨出し作業などのために数㎝の厚さで打設されるコンクリート。基礎コンクリートと基礎砕石が混ざり、基礎コンクリートの品質低下を防ぐ役割もする。

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作業工程6・・・底版・壁部鉄筋組立

底版(基礎)と壁部分の鉄筋を組み立てます。
鉄筋とは、構造物において引張力の弱いコンクリートを補強する目的で、コンクリート中に埋め込む鉄線。鉄筋の太さは、径6㎜から32㎜まで各種ある。

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作業工程7・・・底版(基礎)コンクリート打設

底版部分のコンクリートを打設します。現場の状況により、下図のようにコンクリートミキサー車から直接コンクリートを打設する場合と、ポンプ車を利用する場合があります。

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作業工程8・・・止水板設置

底版コンクリート打設作業と同時に、底版コンクリートと壁コンクリートの打継ぎ部分に、外部からの水の浸入を止める板(下図の深緑の板)を埋込みます。

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作業工程9・・・内壁・スラブ型枠

内壁からスラブ型枠(天井)への順番で型枠の組立作業を進めます。

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作業工程10・・・足場組み立て

車庫外周部の高い場所の鉄筋、型枠を組み立てるために足場を架けます。

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作業工程11・・・鉄筋組立(外側・パラペット・階段)

外側壁の鉄筋組立(スラブ部分鉄筋組立て完了後、外側の型枠を組立てます。)
パラペット鉄筋組立(車庫の上に立ち上がる壁のこと)
鉄筋型枠(車庫と階段が一体の場合)

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作業工程12・・・型枠組立(外側・パラペット・階段)

外側壁の型枠組立(スラブ部分鉄筋組立て完了後、外側の型枠を組立てます。)
パラペット型枠組立(車庫の上に立ち上がる壁のこと)
階段型枠(車庫と階段が一体の場合)

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作業工程13・・・壁・スラブ・階段部分コンクリート打設

壁・スラブ部分コンクリート打設
(多くの場合が、直接ミキサー車からコンクリートを流し込めないため、コンクリートポンプ車を使用します。)

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作業工程14・・・壁型枠・足場の解体

壁型枠・足場の解体
この時点では、スラブ(天井)の型枠は、コンクリートの強度が出るまで、外しません。
コンクリート打設後、壁部分で2日~5日後に型枠を外します。スラブ部分で12日~25日後に型枠を外します。

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作業工程15・・・土の埋戻し

埋戻し工(所定の高さまで土を埋める)

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作業工程16・・・完成

所定の高さまで土を埋め終われば完成です。

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作業工程17・・・さらに工事を行います。

不適格擁壁を同時に造り直すことも可能です。

シャッターを後から取り付けます。(電動シャッターの場合は、事前に電気配管を施工しておきます。)

車の洗車に水道設備を設けることもできます。(均しコンクリートまでに、事前に水道配管を施工しておきます。)

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完成です。

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作業工程1(現場着手前)・・・現場を開始する前に、測量・構造検討・設計業務を終わらせます。当然必要な場合は、工作物確認申請・宅地造成の許可は事前に取得します。

作業工程2・・・既存擁壁取り壊し

現況が既存不適格擁壁などの場合はその擁壁を取壊しながら掘削作業を進めていきます。

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作業工程3・・・床付け作業(掘削完了)

現況が既存擁壁などの場合はその擁壁を取壊してから掘削する。
掘削で発生した土は、可能であれば宅地内に仮置きする。そのスペースがない場合は、余分な土はダンプトラックで現場外に搬出し処分する。

★ポイント・・・両側の隣地の土地が崩れないように、同時作業で山留め作業を施工する。

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作業工程4・・・基礎砕石(栗石)

床付け面の土の上に、砕石20cm程度を敷均し、締固めます。

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作業工程5・・・均しコンクリート打設

基礎砕石の上に構築される構造物の墨出し作業などのために数㎝の厚さで打設されるコンクリート。基礎コンクリートと基礎砕石が混ざり、基礎コンクリートの品質低下を防ぐ役割もする。

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作業工程6・・・底版部鉄筋組立

底版(基礎)部分の鉄筋を組み立てます。(壁部鉄筋と同時に組む場合もあります。)
鉄筋とは、構造物において引張力の弱いコンクリートを補強する目的で、コンクリート中に埋め込む鉄線。鉄筋の太さは、径6㎜から32㎜まで各種ある。

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作業工程7・・・壁部鉄筋組立

壁部分の鉄筋を組み立てます。(壁上部を底版コンクリート打設後に組む場合もあります。)
鉄筋とは、構造物において引張力の弱いコンクリートを補強する目的で、コンクリート中に埋め込む鉄線。鉄筋の太さは、径6㎜から32㎜まで各種ある。

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作業工程8・・・底版(基礎)コンクリート打設

底版部分のコンクリートを打設します。現場の状況により、コンクリートミキサー車から直接コンクリートを打設する場合と、下図のようにポンプ車を利用する場合があります。

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作業工程9・・・・足場組立

高いところで作業するために足場を組み立てます。
擁壁の高さが一定の高さを超えてくると鉄筋組立の前に足場を設ける場合もあります。

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作業工程10・・・型枠組立

壁部の型枠を組み立てます。(コンクリートを流し込む木枠)

★ポイント・・・型枠組立と同時に水抜きパイプ配置していきます。

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作業工程11・・・壁コンクリート打設

(多くの場合が、直接ミキサー車からコンクリートを流し込めないため、コンクリートポンプ車を使用します。)

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作業工程12・・・型枠の取り外し(型枠解体)

所定のコンクリート養生期間(コンクリートが一定の強度まで固まる日数)経過後、型枠を取り外します。

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背面側も足場、型枠を取り外し、不要な資材、残材を搬出します。

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作業工程13・・・止水コンクリート

一番下段の水抜きパイプの下まで土を埋戻し、止水コンクリート(雨水受け)を設けます。

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作業工程14・・・埋戻し(裏込め砕石)

擁壁背面に土を埋戻しながら、壁沿いに幅30cm程度で裏込め砕石を埋めて行きます。
裏込め砕石とは、雨水などが浸透し水抜きパイプに流れるようにする排水層のことです。
最近は、裏込め砕石の代用品として、透水マットが多く利用されています。

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作業工程15・・・階段築造(埋戻し完了)

このケースの場合は、一例として階段を築造しています。
土の埋戻しが完了する直前に階段の下に、ライフライン(水道・下水・ガス)が敷設される場合がよくあります。

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完成です。

この後、新築住宅の基礎工事がスタートします。

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専門技術者が対応いたします、お気軽にご連絡ください。

知ってるようで意外と知らない、建物と擁壁関係を説明いたします。 所有する敷地に不適格擁壁が現存する場合は必見です。

<a href=”http://www.youheki.com/danger-landslide/retaining-wall/”>「不適格擁壁」</a>

①不適格擁壁を改善してから建物を建てる場合

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上記にある参考図をご覧ください。 敷地の高さは面している道路と同じ高さで道路の反対側の隣地境界沿いに、数十年前に築造された不適格擁壁が有ります。 (よくあるパターンの敷地です。) このような不適格擁壁がある場合は、建物を建築する前に、擁壁の新設工事を行うのが最善です。その後建物を建てれば半永久的に問題はないでしょう。 この敷地に、新設擁壁を施工してから、建物を新築すると参考図2のようなイメージになります。 (擁壁工事は、L型RCまたは石積擁壁、その他擁壁でも問題ありません)

2 上記図2のような状態になれば、半永久的に問題は有りません。しかし現実には不適格擁壁の危険に対して認識不足だったり、説明を聞いたことがなかったりして、または新設擁壁の予算を見込んでいないため工事が出来ないなどの理由から、不適格擁壁を直さないまま、建物を新築してしまう場合が有ります。 しかし、事前に擁壁に対する説明がなく土地を購入してしまったり、擁壁新設工事を行うだけの予算がない場合などは、もうどうにもならないのでしょうか? 下記に、不適格擁壁を直さないで建物を建てる場合の方法とそのリスクについて説明します。

②現状のまま建物を建てる場合

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左にある参考図3をご覧ください。この図は通常の建物基礎工事を行った場合の、不適格擁壁と建物基礎の関係を表している図です。

この参考図3のポイントは、青色で描かれた想定45度ラインです。(注1)
参考図1に描かれている不適格擁壁と平行に出来る基礎(赤色)が想定45度ラインの上にあるため、このような基礎構造では建築確認が認められず建物が建ちません。

このような場合は、想定45度ラインの下に基礎が入る位置まで、建物を道路側にずらすのも1つの方法です。

しかし敷地にゆとりがない場合はそうもいきません。可能な限り敷地内で思い描いた位置に建物を建築し、その他のスペースを車庫にしたり、庭にしてガーデニングなどを楽しみたいものです。

そこで通常は、参考図4のような建物基礎の構造にします。)

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この参考図4のポイントは、青色で描かれた想定45度ラインの下まで基礎が深くなったことです。このような基礎の形状を「深基礎」と呼びます。

このような深基礎にすることにより、地震や自然崩壊で不適格擁壁(強度が保証されていない擁壁)が崩れても、地山である45度ラインは崩壊しないと考えられるため、この45度ラインより下の地山で建物基礎を支えていれば、たとえ不適格擁壁が崩れても建物には影響しないという考えです。

またこのような不適格擁壁と建物基礎の関係は「深基礎工法」以外にも「杭工法」「地盤改良工法」などの方法があります。どの工法が採用されているかはケースバイケースが現状のようです。

(注1)この想定45度ラインは、土質により角度が変わる場合が有ります。

以上までが、不適格擁壁を直さないで建物を建てる場合の代表的な例です。



不適格擁壁が崩れた場合のリスク

この場合は、建物を建築する前に擁壁新設工事を行った場合と比べ、
おおよそ3倍~5倍の擁壁工事費が発生する場合がほとんどです。

(道路に面している不適格擁壁であれば工事金額に関するリスクは大きく低減されます。)

結果として、家を新築する前に新設擁壁工事を行えば、300万円で済んだ工事が、1000万円になる場合も珍しくなく、泣く泣く資金調達をしてローンを新たに組んだり、周辺相場よりかなり安く土地を手放したり、最悪なのはローンも組めず売ることも出来ず、ご近所や行政からクレームが来てもただただ耐え忍んでる場合も有ります。

ご両親から相続をした土地や家屋であれば致し方ない面も有りますが、このようなリスクを適格に把握したり、一度も説明を受けることなく、不適格擁壁のある土地を購入してしまう人は決して少なくありません。



このようなリスクを抱えないためにはどのようにするべきか?


・購入予定の土地に擁壁が現存する場合は、適格擁壁か非かを不動産業者または行政の窓口に問い合わせ確認する。

・不適格擁壁が現存する場合は、近隣の土地相場から新設擁壁工事費相当を値引きして土地を購入する。

・敷地の広さと不適格擁壁の位置関係を確認する(広い敷地の場合はリスクが軽減される場合が有ります。)

・土地を購入する前に専門家に相談をしリスクを的確に把握する。

・現存の建物を建て替える場合は、現存の擁壁が適格か不適格かを確認する。

・不適格擁壁の場合は、建物建築費以外に擁壁新設工事費も考えておくようにする。

・中古住宅を購入する場合もその建物を建て替えるときには、不適格擁壁が問題になりますので事前に専門家に相談してください。



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宅地造成の許可について

一定規模または条件を超える擁壁工事または土工事を行うは、宅地造成規制法に従い宅地造成の許可を取得しなければならない場合が有ります。
意外なことに、個人住宅でも擁壁などを築造する場合に、「この宅地造成の許可」が必要になる場合は少なくありません。
※個別の案件や詳細につきましては、当社にお問い合わせください。

参考ページ

制定の理由…
昭和36年6月梅雨前線による集中豪雨が各地を襲い、神奈川県や兵庫県の丘陵地の宅地造成地においてガケくずれや土砂流出が多数発生し、人命、財産に大きな被害が出ました。
このため実効性のある宅地造成の基準づくりが緊急に求められ、昭和37年2月に「宅地造成等規制法」として施行されました。

宅地造成規制法の目的…
建築行為の有無にかかわらず、宅地造成全般を対象に、土質に応じた擁壁や排水設備の設置など技術基準を明確にして、安全な宅地造成と災害に強いまちづくりを進めることを目的としています。
つまり、住宅敷地に限らず、駐車場や資材置場等、農地以外の土地の造成が、この法律の対象となります。

内容…
この法律は、ガケくずれ等が生じやすいと思われる区域を「規制区域」に指定し、その区域内で行われる宅地造成についての安全基準を定めており、対象となる工事は着工前に許可が必要となります。